相続士メンバーシップ登録規約
相続士メンバーシップ登録規約
第1条 メンバーは、遵法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実現しなければならない。
第2条 メンバーは、相続支援業務について常に専門知識・技能・能力の向上に努めなければならない。
第3条 メンバーは、相続支援ネットのメンバーとして常にその誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。
第4条 メンバーは、誤った方法あるいは顧客に誤解を招く方法で顧客を勧誘・集客等をしてはならない。
第5条 メンバーは、相続支援ネット本部もしくは他のメンバーの信用を傷つけたり不名誉となるような行為をしてはならない。
第6条 メンバーは、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可をえることなく業務をしてはならない。
第7条 メンバーは、相続支援ネット本部支援の下に、顧客向けのセミナー・個別相談会等の集客イベントに参画し協力することに努めなければならない。
第8条 メンバーは、相続支援ネット本部の提供する顧客向けの印刷物(パンフ・カタログ・小冊子等)の顧客配布に協力して顧客拡大に努めなければならない。
第9条 メンバーは、商標登録された相続支援ネットの名称・ロゴを本部の了解の下で使用することに努めなければならない。
第10条 メンバーは、本規約を誠実に遵守し、相続支援ネットの発展に協力することに努めなければならない。