わたしは会社経営者(オーナー)ですが、相続はどうなりますか

オーナー(株式を所有する)として経営する非上場の会社はあなたの相続人にとっては相続税法上、相続財産になります。非上場会社の相続税法上の評価は想像以上に高額な評価になる場合もありますので注意が必要です。
ひとつの事例としては、経営者であるオーナーが会社へ多額の資金を貸し付けていた場合に、その貸付資金も立派な相続財産となりますから注意が必要です。
また、知人や友人に好意で貸し付けたお金も債権として相続財産になります。
事業承継の問題は、現実的な跡継ぎの問題の前に相続税法上の問題もしっかりと考慮しておかないと、相続人には思わぬ相続税額がかかってきます。

また、会社のオーナーの場合には、会社の借金の連帯債務者になっている場合が多いのですが、その会社の借金も相続人は相続することになり注意が必要です。借金の方が相続財産を上回る場合には、相続発生してから3月以内に家庭裁判所に相続放棄(※19)または限定承認(※20)を申し立てます。

<用語解説>

※19 相続放棄・・・相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。被相続人の借金が多額な場合や事業承継などで家業を安定させるために兄弟姉妹が相続を辞退する場合などには有効です。相続放棄をすると初めから相続人ではないとみなされます。相続放棄すると直系卑属(※21)であっても代襲相続はありません。
※20 限定承認・・・・限定承認とは、相続人が相続財産を相続するときに相続財産を限度として相続することです。つまりマイナスの相続財産は相続しなくていいことになります。
※21 直系卑属・・・・自分より前の世代に属する父母、祖父母などを尊属といい、自分より後の世代に属する子、孫などを卑属といいます。また、直系とは親族のうち祖父母、父母、子、孫などのように祖先から子孫へと続く親系をいいます。

 

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