わたしの自宅は一戸建て住宅ですが、相続ではどうなりますか

相続財産の中で一戸建てのご自宅はマンションと違って一般の不動産市場における流通性やその活用には注意が必要です。マンションなら通常は不動産としての流通性がありますので、それなりの価格で売却や賃貸が可能です。ただ、リゾートマンションは注意が必要です。
ところが、一戸建ての住宅はメリットとデメリットが相反していることが多いのです。一戸建ての住宅は、メリットとして場所のいい物件であれば売却も賃貸もマンションと同様に可能です。しかし、場所によっては売却も賃貸も思ったような金額で可能にはならないこともでてきます。建築条件(※18)がいい場所であれば、建替えてアパートにするといった土地活用も容易ですが、建築条件が悪い場所の場合にはそういったことができないことも多いのです。特に地方都市の古い分譲地などはほとんど流通性がなくなっている場合もあります。そういった過疎化した分譲地は、賃貸もままならず売却もできずにただその不動産を所有しているだけにとどまらず高い固定資産税を永遠に払い続けなければならないというまさに負の資産になることも想定されます。

<用語解説>

※18 建築条件には、建蔽率(けんぺいりつ)や容積率(ようせきりつ)といった建築基準法上の条件と沿線や駅からの距離といった周辺の市場性の条件という2つの条件があります。

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