わたしの親族に行方のわからない者や連絡がとれない人がいるのですが

もし、その場合には相続がスムーズに行われない可能性がります。
親族の中で意外にも行方のわからない方や連絡がとれない方がでてくることがあります。20年前の結婚式であったきりで、それ以来音信不通の場合もあるでしょう。
親族の葬式の時に現れないからといってそのまま放っておくと、その方を相続人として探す時には困難を極めます。
相続時、どうしても行方がわからない場合は家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てることになります。
ただし、遺産分割には相続人全員の合意が必要になりますから、相続が円滑に進んでいない場合には、とても厄介な問題になる可能性があります。

<用語解説>

※17行方不明者・・・・・行方不明者が相続人にいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。

遺産相続支援全国ネット

北海道ブロック

相続支援ネット相続士登録メンバー募集中!

  • スタッフ募集!
  • 『新:相続のプロ集団!相続士登場』メールマガジン
  • 遺産相続相談事例
  • 遺産相続専門、相続支援ネット代表エリグチのコラム
  • 遺産相続参考書籍

相続士ピックアップ

takahashiben.jpg

虎ノ門エリア

高橋 法彦
相続問題の解決はお任せください。遺言書・遺産分割協... »

kanda00.jpg

杉並エリア

浅井 廣
お客さまの手足として゛親身に働きます゛。 ご満足頂... »

osaka00.jpg

大阪エリア

山本 晴美
私たちが『お客様の財産をサポート』します。私たちが... »

相続支援ネット関連リンク

  • エリグチFP事務所(相続・不動産・住宅の専門家、ファイナンシャルプランナー)
  • 広大地評価の税務は森田税務会計事務所にお任せ