わたしの親族に行方のわからない者や連絡がとれない人がいるのですが

もし、その場合には相続がスムーズに行われない可能性がります。
親族の中で意外にも行方のわからない方や連絡がとれない方がでてくることがあります。20年前の結婚式であったきりで、それ以来音信不通の場合もあるでしょう。
親族の葬式の時に現れないからといってそのまま放っておくと、その方を相続人として探す時には困難を極めます。
相続時、どうしても行方がわからない場合は家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てることになります。
ただし、遺産分割には相続人全員の合意が必要になりますから、相続が円滑に進んでいない場合には、とても厄介な問題になる可能性があります。

<用語解説>

※17行方不明者・・・・・行方不明者が相続人にいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。

 

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