私には配偶者がいませんが、私の相続はどうなりますか

あなたにはすでに配偶者がいませんので、あなたの子どもが相続人になります。もし、あなたに子どもがいない場合には、あなたのご両親が相続人になります。
ご両親やさらにあなたの祖父母もすでにいない場合には、あなたの兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹もいない場合には、あなたの甥や姪が相続人になります。
もし、あなたの相続人が相続税の納税義務者になる場合には注意が必要です。あなたの相続人は、配偶者がいないことで配偶者控除※1が適用はありません。
また、配偶者がいないためにあなたの相続発生後にあなたの相続財産の遺産分割を子どもたちだけに任すため万が一の場合には争いが起きる場合があります。
ひとつの事例としては、相続人である子どもが自営業であって資金繰りが悪化して遺産分割に問題がでてきたこともあります。

<用語解説>

※1配偶者控除・・・・配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合に相続税はかかりません。
また、配偶者の相続する財産が1億6,000万円以下の場合にも相続税はかかりません。
ただし、配偶者控除の適用には、相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに遺産分割協議書を作成して相続税の申告する必要があります。

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