『相続対策としての「生命保険信託」の活用個別相談会』

新春セミナー:アメリカの生命保険を利用した相続税対策


今後急速に高齢者世代の増加が予想されます。FPとして高齢者の財産管理について学ぶことは重要になってきます。


■日時/2010年1月15日(金) 

 第一部 午後1:15-3:15

  第二部 午後6:15-8:15

■会場 ちよだプラットフォームスクウェア

      〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-21 TEL: 03-3233-1511

       地図/http://www.yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10

■交通 地下鉄東西線竹橋駅3b出口2分

■講師 ニック市丸 リーバンズ社代表

■受講料 3,000円

 

■概要

1)アメリカ生命保険

アメリカの生命保険は、日本の生命保険と比べると少ない保険料で、多額の保証プランに加入できます。また保険プランも多彩で、加入基準の幅が広いほか、運用率や信用性も高いです。通常は、日本居住者が米国の生命保険に加入することはできません。ただし、米国に法人または、信託を設立することにより加入が可能となります。


2)生命保険信託とは?

ILIT:Irrevocable Life Insurance Trust (撤回不能生命保険信託)を正しく設立しますと、相続人が受け取る保険金には、所得税、遺産税、相続税がかかりません。
● 生命保険信託が、生命保険を所有することになる。
● 保険料は信託に贈与することになります。(一人で$13,000、夫婦で$26,000までは、贈与税が免除)。
● 死亡時は、信託が相続税・所得税を課税されることなく死亡保障額を受け取り、信託書類に応じて受取人に分配されます。
  遺産の一部と見なされないための条件
一度信託が設立されると、受取人の変更・ポリシーのキャンセル・ローンの為にポリシーを抵当にすること・直接ローンをすることはできなくなります。トラスティー(信託受託者)が、被保険者の相続税を支払う支持はできません。支払いをしてしまうと、受け取った死亡保障額に対して相続税がかかることになります。信託にある生命保険は、信託へ移行後、死亡以前3年以上経過していなければ、死亡保障額は相続税の対象となる資産になります。

 

◆講師紹介 ニック市丸 

1980年に単身渡米して以来、一貫してファイナンシャルサービスに携わる。2002年に財務エキスパート達を結集し、リーバンズ・コーポレーションを立ち上げ現在にいたる。生命保険、証券S6・S63、不動産ライセンスを所持し、米国の最新の投資案件を発掘するフットワークの良さと経験に裏打ちされた実務能力で、日米にお住まいの方がたの個人とビジネスの節税プラン、ファイナンシャルプラン、リタイアメントプラン、エステート(相続計画)プランなどを提供しております。

詳しくは、http://www.reavans.com まで。
    
お申込み・お問い合わせは 0120-365-134

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